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大阪市都島区の夜間・休日専門の税理士の梅田です。

・配偶者(特別)控除の控除金額はどうなるの?
・同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者の意味がよくわからない。
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
平成29年の税制改正により、配偶者控除の見直しがされました。(平成30年分の所得税から適用)
これにともない、配偶者控除・配偶者特別控除以外にも、同一生計配偶者や源泉控除対象配偶者というものが追加されました。
納税者本人の所得と、その配偶者の所得により、控除額が変化するので分かりにくくなっております。
そこで今回は、ケース別にまとめてみましたのでご参考にしてください。

2020年以降の配偶者控除等
<前提条件>
・2020年以降の所得税
・配偶者は、生計一配偶者に該当し、障碍者に該当しないものとする
・青色事業専従者給与を受けている配偶者を除く
・白色事業専従者に該当しないものとする
・夫・妻ともに、サラリーマン・パートである給与所得者
納税者本人(夫)の合計所得が900万円以下のケース

納税者本人(夫)の合計所得が900万円以下のケースです。
夫がサラリーマンだとすると、年収1,095万円以下の人は、合計所得は900万円以下となります。
年収:給与額面の年間合計
合計所得:税金を計算するときに使用する儲けの金額です。
(サラリーマンの場合)合計所得= 年収 ▲ 給与所得控除となります。
この場合に、配偶者の年収ごとに4つのパターンに分類されます。
パターン①は、妻の年収が103万円以下のパターンです。
控除対象配偶者に該当するので、「配偶者控除」が適用できます。
・夫の税金計算上38万円の所得控除が可能。
・妻の年齢が70歳以上であれば、48万円の所得控除が可能。
パターン②は、妻の年収が103万円~150万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上38万円の所得控除が可能。
パターン③は、妻の年収が150万円~201万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上、妻の年収によって36万円~3万円の所得控除が可能。
パターン④は、妻の年収が201万円~のパターンです。
この場合、配偶者控除・配偶者特別控除の両方とも受けられません。
納税者本人(夫)の合計所得が900~950万円のケース

納税者本人(夫)の合計所得が900万円~950万円のケースです。
(夫がサラリーマンだとすると、年収1,095万円~1,145万円)
パターン①は、妻の年収が103万円以下のパターンです。
控除対象配偶者に該当するので、「配偶者控除」が適用できます。
・夫の税金計算上26万円の所得控除が可能。
・妻の年齢が70歳以上であれば、32万円の所得控除が可能。
パターン②は、妻の年収が103万円~150万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上26万円の所得控除が可能。
パターン③は、妻の年収が150万円~201万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上、妻の年収によって24万円~2万円の所得控除が可能。
パターン④は、妻の年収が201万円~のパターンです。
この場合、配偶者控除・配偶者特別控除の両方とも受けられません。
納税者本人(夫)の合計所得が950~1,000万円のケース

納税者本人(夫)の合計所得が950万円~1,000万円のケースです。
(夫がサラリーマンだとすると、年収1,145万円~1,195万円)
パターン①は、妻の年収が103万円以下のパターンです。
控除対象配偶者に該当するので、「配偶者控除」が適用できます。
・夫の税金計算上13万円の所得控除が可能。
・妻の年齢が70歳以上であれば、16万円の所得控除が可能。
パターン②は、妻の年収が103万円~150万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上13万円の所得控除が可能。
パターン③は、妻の年収が150万円~201万円のパターンです。
「配偶者特別控除」が適用できます。
・夫の税金計算上、妻の年収によって12万円~1万円の所得控除が可能。
パターン④は、妻の年収が201万円~のパターンです。
この場合、配偶者控除・配偶者特別控除の両方とも受けられません。
納税者本人(夫)の合計所得が1,000万円超のケース

納税者本人(夫)の合計所得が1,000万円超のケースです。
(夫がサラリーマンだとすると、年収1,195万円~)
この場合には、妻の収入にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の両方とも受けられません。
同一生計配偶者・源泉控除対象配偶者とは
同一生計配偶者とは
前述の表のとおり、夫の所得金額にかかわらず、
妻自身の合計所得が48万円以下(パート等の給与所得者であれば、年収103万円以下)である場合に、「同一生計配偶者」となります。
※夫と生計一の妻であり、青色事業専従者として給与を受けていない・白色事業専従者に該当しない場合です。
源泉控除対象配偶者とは
夫の合計所得が900万円以下のケースを再び添付します。

この場合に、源泉控除対象配偶者となるケースがあります。
夫の合計所得が900万円以下(年収1,095万円以下)の場合で、
パターン①とパターン②、妻の合計所得が95万円以下(年収が150万円以下)のケースです。
源泉控除対象配偶者に該当すると、夫の給与計算をする際に、妻を扶養人数1人としてカウントし、源泉所得税の計算をすることになります。
給与所得控除が変わった為、夫の年収基準が前年と違う
2020年より、給与所得控除の金額・基礎控除の金額が変わります。
その際に影響がでるのが、夫の年収です。
給与所得控除が変わったことにより、夫の合計所得金額900万円~1,000万円となる年収の金額が変わります。
(合計所得900万円) 以前:年収1,120万円 → 今後:年収1,095万円
(合計所得950万円) 以前:年収1,170万円 → 今後:年収1,145万円
(合計所得1,000万円)以前:年収1,220万円 → 今後:年収1,195万円
まとめ
いかがでしたでしょうか。
配偶者控除は、税制改正によって、いろいろ変わりました。
ややこしくなっていますので、パターン別に確認すると分かりやすいです。
この記事は、執筆日現在の法律に基づき作成しております。
詳しくは税務署または顧問税理士にお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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