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2020年分からの「ひとり親控除」「寡婦控除」の概要は?
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
2020年分(令和2年分)の年末調整から大幅な税制改正が施行されています。
今回はその中の一つである「ひとり親控除」「寡婦控除」について、概要をご紹介します。
参考:ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
この記事以外にも注意が必要な項目がありますので、年末調整を担当される方については、事前の情報収集が必要です。
ひとり親控除の概要

どんな制度?
今までの寡婦(夫)控除は、未婚のひとり親に対する措置がなされていなかったのですが、今回の改正ではその部分が手当てされた形となっています。
出典:財務省 令和2年度 税制改正
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとします。
対象となる人は、
①男女に関係なく
②現在、結婚をしていない人又は配偶者の生死が不明の人で
③生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がおり
④合計所得金額が500万円以下であり
⑤事実婚と同様の状況にある人がいないこと
この場合に「ひとり親控除」として35万円の控除が可能です。
事実婚・・・住民票に、夫(未届)や妻(未届)と記載がある人。内縁関係です。
寡婦控除の概要
変更点は?
寡婦控除は以前からあった制度ですが、ひとり親控除の創設に伴い、整備されました。
対象となる人は、
<パターン①>
①女性であり、ひとり親に該当しない人で
②昔結婚していたが、離婚しており、現在結婚しておらず
③子以外の扶養親族がいて
④合計所得金額が500万円以下であり
⑤事実婚と同様の状況にある人がいないこと
<パターン②>
①女性であり、ひとり親に該当しない人で
②昔結婚していたが、夫と死別後、結婚していない又は夫の生死が不明であり
③合計所得金額が500万円以下であり
④事実婚と同様の状況にある人がいないこと
この場合に「寡婦控除」として27万円の控除が可能です。
事実婚・・・住民票に、夫(未届)や妻(未届)と記載がある人。内縁関係です。
年末調整に関する記事についてはこちらもどうぞ!

ひとり親控除・寡婦控除のまとめ
いかがでしたでしょうか。
2020年分の年末調整をする際に注意が必要な「ひとり親控除」「寡婦控除」について記事にしました。
適用初年度ですので、注意をしながら年末調整業務を行うようにしたいところです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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