
当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
大阪市都島区の夜間・休日専門の税理士の梅田です。

税理士へ顧問料などを支払う時に、「源泉所得税」を引いて支払う場合があるけど、これは何?
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
税理士や弁護士、司法書士や社会保険労務士、デザイナーなどへ料金を支払う際に、「源泉所得税」を差し引いて料金を支払う場合があります。
本日はこちらの内容について解説したいと思います。
「源泉所得税」を差し引いたり、引かなかったりするパターンがありますので、その辺りの注意が必要です。
源泉所得税とは何か
源泉所得税とは
源泉所得税とは、「お金(料金)を支払う側」が、その料金の一部について税金(源泉所得税)を天引きすることです。
「お金(料金)を受け取る側」に対して、天引き後の金額を支払うことになります。
そして、天引きした税金を「お金(料金)を支払う側」が、国に納付します。
この税金を天引きする行為を「源泉徴収」といい、天引きした税金を「源泉所得税」といいます。
反対に、「お金(料金)を受け取る側」にしてみれば、料金は天引きされた残りの金額を受け取る事になり、天引きされた税金(源泉所得税)は、自分が納付した税金として処理します。(確定申告で精算)
確定申告で税額を計算する際には、天引きされた税金は、自分が既に支払った税金となりますので、確定申告の際に納める税金は少なくなります。
(天引きされた税金の方が多くなれば、税金が還付されます)
これは給与から天引きする源泉所得税と同じ構造です。
会社が給料を支払う際に、源泉所得税を天引きします。
従業員としては、税金が天引きされた手取りの金額を受け取ります。
給与計算については、こちらの記事をどうぞ。

会社側としては、その天引きした源泉所得税を、毎月又は半年に一回、国に納付します。
その後、年末調整によって、年収に対する所得税が決定し、既に源泉徴収された金額を精算し、還付又は追加納付します。
源泉徴収が必要な料金
では、どのような支払いがあった場合に、この源泉徴収が必要なのでしょうか。
すべての支払いに対して源泉徴収が必要なわけではありません。
源泉徴収が必要なものは、限定列挙されております。
税理士や弁護士、司法書士や社会保険労務士、デザイナーなどへの支払いです。
この詳細は国税庁ホームページを参考にしてください。
参考:報酬・料金等の源泉徴収義務
また、居住者に対する支払いが対象となっておりますので、法人への支払いの場合は、源泉徴収は必要ありません。
具体例でいうと、「税理士」への支払いについては、
個人事務所である税理士への支払いの場合は、
源泉徴収が「必要」ですが、
「税理士」への支払いであっても、
税理士法人への支払いについては、会社組織への支払いとなるので、
源泉徴収は「不要」です。
支払う側としては、支払う金額の合計は変わりませんが、支払う相手先が変わります。
<具体例>税理士へ10,000円を支払う場合。
・個人事業の税理士へ支払う場合
税理士へ → 8,979円(10,000円▲下記の金額)
国へ → 1,021円(10,000円×10.21%)
合計 → 10,000円
・法人組織の税理士(税理士法人)へ支払う場合
税理士へ → 10,000円
国へ → 0円(天引き不要)
合計 → 10,000円
受け取る側の税理士についても、天引きされた税金は、確定申告で精算されるので、損をしているという事はありません。
源泉徴収をする人
今度は、源泉徴収をする側(料金を支払う側)について見ていきましょう。
こちらは、大体のケースで源泉徴収をする必要があります。
個人事業主や会社が、従業員や役員に給与を支払っている場合には、源泉徴収をする義務があります。
法人組織である場合には、基本的に源泉徴収をする必要があります。
従業員を雇っていない会社であっても、役員に役員報酬を支給するため、税理士等の報酬に対しても源泉徴収をする義務が生じます。
個人事業の場合には、ケースバイケースです。
従業員を雇っていない場合には、源泉徴収をする義務がありません。
こちらはイレギュラーな取り扱いがあります。
・青色専従者給与を支払っている場合には、源泉徴収義務あり。
・家事使用人(お手伝いさんの事)がいる場合、2人以下であれば、源泉徴収義務なし。
・ホステス等への支払いについては、どんなケースでも源泉徴収義務あり。
参考:国税庁ホームページ
源泉所得税の納付
納付時期
天引きした源泉所得税の納付時期については、支払った料金の種類によって変わります。
デザイナーなどの料金については、天引きした源泉所得税の納付時期は、支払った月の翌月10日までとなっております。
税理士などの料金については、給与の源泉所得税の納付時期と同じです。
すなわち、給与の源泉所得税を毎月納付している場合には、給与の源泉所得税と同様に翌月10日まで。
納期の特例を適用している場合には、半年に一回、7/10と1/20が納付時期となります。
結論
一覧表
今まで説明した内容を一覧表にしました。
ご自身の状況に照らし合わせて参考にしてください。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、報酬・料金に対する源泉所得税の記事でした。
料金を支払う側で源泉徴収(天引き)が必要です。
請求書に天引きする金額が書いていなかったから天引きしなかった。
というのは通じません。源泉徴収をする義務が支払者側にある為です。
請求書に源泉徴収の記載がないと、ついついそのまま支払ってしまいそうですが、気を付けて支払う事が必要です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
免責事項
この記事は、執筆日現在の法律に基づき作成しております。
当ブログの情報に関しては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、万が一何らかの問題、損害等が発生した場合でも、一切の責任を負いかねます。詳しくは税務署または顧問税理士にお問い合わせください。