
当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
大阪市都島区の夜間・休日専門の税理士の梅田です。

扶養控除の要件は?
控除される金額は?
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
お子様や両親などの親族を、扶養(生活の面倒をみている)している場合には、税金が安くなる制度(扶養控除)があります。
この記事は、その内容や控除金額、注意点をお伝えします。

扶養控除とは
扶養控除の要件
扶養控除の対象となる扶養親族は、下記の要件を満たす人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(国税庁ホームページより引用)
この場合の「生計を一にしている」とは、下記となります。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
(国税庁ホームページより引用)
扶養親族のうち、その年12月31日現在で、年齢が16歳以上の人は「扶養控除」の対象となり、所得控除の金額は、扶養される人の年齢に応じて下記の表の金額となります。

年少扶養親族
①所得税・住民税ともに、所得控除を受けられません。
②所得控除を受けることはできませんが、住民税の「非課税」の判定に影響します。
参考:大阪市ホームページ
③夫婦共働きの場合、どちらが子供を扶養しているかは、任意で決めることができますが、夫婦両方につけるということはできません。
(会社からの扶養手当等、税金以外の影響も考えましょう)
④サラリーマンの場合、「扶養控除等申告書」の赤線部分に、子供の情報を記載して会社に提出します。

⑤給与計算の際、「扶養親族等の数」にカウントしません。
「扶養親族等の数」に関連する項目として、給与計算の記事はこちらです。

一般の控除対象扶養親族・特定扶養親族
①扶養される人の年齢に応じて、所得控除の金額が変わります。
16歳~19歳未満→(所得税38万円、住民税33万円)
19歳~23歳未満→(所得税63万円、住民税45万円)
23歳~70歳未満→(所得税38万円、住民税33万円)
②扶養される人がアルバイト等をしている場合、金額によって扶養から外れる場合があります。
(合計所得48万円以下:給与の年収ベースだと103万円以下なら控除対象)
③アルバイトをしている本人の税金については、一定の要件(アルバイト収入の場合:年収130万円以下など)を満たせば、勤労学生控除の適用が可能です。
④扶養される人が、65歳未満であり、公的年金収入のみの場合には、受け取る年金の金額が108万円以下であれば、所得控除の対象となります。
⑤扶養される人が、65歳~70歳未満であり、公的年金収入のみの場合には、受け取る年金の金額が158万円以下であれば、所得控除の対象となります。
⑥扶養する人と扶養される人が別々に暮らしている場合、仕送りの送金が必要ですが、その証明が求められる場合があります。
⑦給与計算の際、「扶養親族等の数」に1人としてカウントします。
老人扶養親族
①扶養される人の年齢が、70歳以上である場合には、控除金額は、所得税48万円、住民税38万円となります。
②扶養される人が、公的年金収入のみの場合には、受け取る年金の金額が158万円以下であれば、所得控除の対象となります。
③扶養する人と扶養される人が別々に暮らしている場合、仕送りの送金が必要ですが、その証明が求められる場合があります。
④給与計算の際、「扶養親族等の数」に1人としてカウントします。
同居老親等
①扶養される人の年齢が、70歳以上であり、自己または自己の配偶者の直系尊属であり、扶養する人と扶養される人が同居している場合の控除金額は、所得税58万円、住民税45万円となります。
②扶養される人が、公的年金収入のみの場合には、受け取る年金の金額が158万円以下であれば、所得控除の対象となります。
③給与計算の際、「扶養親族等の数」に1人としてカウントします。
扶養控除に関連する項目として、配偶者控除等についてはこちらの記事もどうぞ

まとめ
いかがでしたでしょうか。
年齢や同居の有無によって控除される金額が変わります。
別居の場合でも、仕送りをしている場合には適用が可能です。
この場合は送金の事実を証明(振込など)できるようにしておきましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
免責事項
この記事は、執筆日現在の法律に基づき作成しております。
当ブログの情報に関しては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、万が一何らかの問題、損害等が発生した場合でも、一切の責任を負いかねます。詳しくは税務署または顧問税理士にお問い合わせください。