
当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
大阪市都島区の夜間・休日専門の税理士の梅田です。

・賞与の計算方法が知りたい。
・源泉徴収税額を計算する際に注意すべきことは?
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
賞与の計算方法(社会保険と源泉所得税の計算)を解説します。
その際に注意すべき3つのポイントがありますので、こちらも合わせてご覧ください。
※2020年の賞与を前提(協会けんぽ加入・介護保険なし)として計算しております。

通常の賞与の計算方法
計算方法

上記の表は、左側が賞与を支給する月の「前月の給与」の明細です。
右側は、実際の賞与計算となります。
①健康保険料・・・300,000(千円未満切捨)✖10.22%÷2=15,330円
(賞与の金額)✖(令和2年、大阪府の健康保険料率)÷(本人負担・半分)
②厚生年金保険料・・・300,000(千円未満切捨)✖18.3%÷2=27,450円
(賞与の金額)✖(令和2年、厚生年金保険料率)÷(本人負担・半分)
③雇用保険料・・・300,000✖0.3%=900円
(賞与の金額)✖(一般の事業の労働者負担割合)
④源泉所得税・・・256,320✖2.042%=5,234円
(賞与▲社会保険料)✖(賞与の税率)
※賞与の税率とは、下記の算出率表を使って求めます。
「前月の給与」から、甲欄・扶養人数1名・課税対象額があてはまる場所を探し、
一番左の賞与に乗ずべき率を求めます。

⑤住民税・・・賞与計算の際には、住民税の天引きはありません。
扶養人数については、こちらの記事もどうぞ。(配偶者の取り扱い)

ポイント① 前月の給与が無い賞与の計算方法
計算方法

上記の表は、左側が賞与を支給する月の「前月の給与」の明細です。
右側は、実際の賞与計算となります。
①前月の給与の金額が無い場合、源泉所得税の計算は特殊になります。
(賞与の計算期間は、6カ月と仮定します)
1.854,400÷6=142,400円
(賞与▲社会保険料)÷(賞与の計算期間)
2.142,400円に対する税額を「月額表」から求める・・・1,110円
(下記の月額表より。甲欄・扶養1名・給料等の金額142,400円)
3.1,110円✖6=6,660円
(2.で計算した金額)✖(賞与の計算期間)

ポイント② 前月給与の10倍を超える賞与の計算方法
計算方法

上記の表は、左側が賞与を支給する月の「前月の給与」の明細です。
右側は、実際の賞与計算となります。
①②社会保険を計算する際の標準賞与の金額には、上限があります。
(健康保険・・・年間573万円、厚生年金・・・月間150万円)
①健康保険料・・・2,500,000(千円未満切捨)✖10.22%÷2=127,750円
(賞与の金額)✖(令和2年、大阪府の健康保険料率)÷(本人負担・半分)
②厚生年金保険料・・・1,500,000(千円未満切捨)✖18.3%÷2=137,250円
(賞与の金額→上限150万円)✖(令和2年、厚生年金保険料率)÷(本人負担・半分)
③賞与の金額が前月の給与の10倍を超える場合、源泉所得税の計算は特殊になります。
(賞与の計算期間は、6カ月と仮定します)
1.2,227,500÷6=371,250円
(賞与▲社会保険料)÷(賞与の計算期間)
2.371,250+170,880=542,130円
(1.で計算した金額)+(前月給与の「課税対象額」)
3.542,130円に対する税額を「月額表」から求める・・・30,290円
(下記の「月額表」より。甲欄・扶養1名・給料等の金額542,130円)
4.(30,290▲2,070)✖6=169,320円
(3.で計算した金額▲前月給与に対する所得税)✖(賞与の計算期間)

ポイント③ 賞与の金額が少ない場合(寸志など)
税金かかります。
寸志・大入袋など、ボーナスというほどでもない場合であっても、従業員に対して支払うものは、金額の多少にかかわらず、所得税・住民税の課税対象となります。
その他注意点
社会保険関係の話となりますが、賞与を支給した場合には、「被保険者賞与支払届」を年金事務所に提出することになりますので、忘れないようにしましょう。
賞与にかかる源泉所得税の納付は、納期の特例を受けているときは、半年に1回(7/10・1/20)の納付となり、
納期の特例を受けていないときは、支給した月の翌月10日が納付期限となります。
また、役員に対する賞与については、別途注意が必要となるので、税理士にご確認ください。
関連する内容として給与計算の方法はこちらをどうぞ。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
現実的には、ポイント①やポイント②のようなケースはほとんど無いですが、
通常の賞与計算の方法と違いますので、ご注意ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
税務会計のご依頼は、大阪の夜間休日専門の税理士・梅田税理士事務所まで!
当事務所は夜間や休日にも、相談・打合せ可能な夜間休日専門の税理士です。
ご依頼いただいた仕事には誠心誠意取り組んで参りますので、ぜひ当事務所にお任せください!
免責事項
この記事は、執筆日現在の法律に基づき作成しております。
当ブログの情報に関しては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、万が一何らかの問題、損害等が発生した場合でも、一切の責任を負いかねます。詳しくは税務署または顧問税理士にお問い合わせください。