お疲れ様です。梅田です!
2月も中旬を過ぎて、個人の確定申告が盛り上がってまいりました。
TVで確定申告のCMが流れるなど、確定申告に関係のある人には何とも言えない時期ですね!
さて本日は、事業所得?雑所得?というタイトルで記事を書きたいと思います。
最近は「副業」というのが世間的にもだんだん認められるようになってきており、サラリーマンの方でも勤務先以外の仕事をするケースが増えてきております。
そんな時、風のうわさで聞いた事があるかもしれませんが、副業の確定申告をする際に「事業所得」とするのか「雑所得」とするのか、どちらにするか判断に迷うというお話しです。
結論から申し上げると、ケースバイケースという事になりますので、絶対にこっち!というのはありません。
しかし、どちらになるのか判断するうえで、ある程度の基準はありますので、その基準をお伝えしようと思います。

事業所得のメリット
事業所得だろうが雑所得だろうが、ちゃんと申告していたらどっちでも良いでしょ?と思う方がいらっしゃるかもしれません。
確かに事業所得も雑所得も
収入金額(売上) - 必要経費(経費) =所得(儲け)
という計算式は同じです。
売上から、かかった経費をマイナスすることで、儲けがでるという計算ですね。
しかし、事業所得であれば雑所得には無い下記のメリットがあります。
・青色申告特別控除 ・赤字が出た場合に翌年以降に赤字を繰り越せる ・他の所得と合算できる などなど
だったらメリットの多い事業所得にしよ~っと。と適当に決めるわけにはいきません。
事業所得になるのか雑所得になるのかは、下記のような基準があります。
事業所得なのか雑所得なのか、判断基準
税金の判断には、過去の判例を参考するのも大切です。
下記の判例は、事業所得か雑所得を判断するのに参考になります。
所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
引用: 国税不服審判所 (平成26年9月1日 裁決 )
ざっくりと説明すると。
①その事業から儲けがでるような仕事であること
②その事業を継続していること
③リスクを負っているか、計画的に事業を行っているか
④どの程度の時間や労力を費やしているか
⑤人を雇ったり設備投資しているか
⑥その事業が社会的に認知されているか
⑦その事業からの儲けで生活できているか
これらを総合勘案(特定の項目だけで判断するのではなく、全体的に見てどうか)して、どちらになるのか判断します。
例えば、週5日勤務のサラリーマンが休日だけ副業をするようなケースでは、基本的には会社からの給与で生計を立てており、副業に費やす時間もかなり限られていることから、「雑所得」になると考えられます。
なお、事業所得なのか雑所得なのか判断が難しい場合で、事業所得として申告する場合には、上記の判断基準を満たすという説明資料を保存しておくことも大事です。
なんとなく事業所得で、というわけにはいきませんのでご注意ください。
この記事は、個人的見解であり、詳しくは税務署又は顧問税理士にご確認ください。