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大阪市都島区の夜間・休日専門の税理士の梅田です。

税理士法ってどんな法律?
本日は、こちらの内容に関する記事となっております。
世の中には様々な法律が存在します。
知名度は低いですが、「士業」と呼ばれる職業の人には、それぞれの「士」ごとの法律が存在します。
例えば、弁護「士」であれば、弁護士法。
社会保険労務「士」であれば、社会保険労務士法。
などなど。
税理「士」も同様に、税理士法という法律によって、ある意味守られている部分と制約されている部分があります。
守られている。というのは、税理士の資格を持たない人は、「税理士業」を行うことができない。もし行った場合は、ニセ税理士として税理士法違反になります。
事業への参入障壁が高い・誰でもその仕事をすることができない。という点で守られている、という部分があります。
ですが、その信用を担保するための「制約」も課されます。
本日は、その制約について、記事にしたいと思います。
税理士であっても、税理士法を学ぶ。という機会は少ないのが現状です。
何かの参考になれば、と思います。
また税理士法だけではなく、所属する税理士会の会則等も守る必要があります。
税理士法には様々な制約があります。

税理士業とは以下の3つ
「税理士業」とは、具体的には以下の3つの事を指します。
①税務代理・・・税務調査において、主張の代理・代行を行うこと。etc
②税務書類の作成・・・申告書や届出書などの作成代行のこと。
③税務相談・・・税金に関する相談を受け、意見を述べること。
税理士業と会計業務
「税理士って決算書や試算表を作る仕事では?」
と思う方もいらっしゃると思います。
実は、領収書や通帳などから試算表・決算書を作るのは、「会計」であり、「税務」ではありません。
とはいえ「税務」と「会計」は密接に関係していて、「税金」の書類(申告書)を作るためには、「会計」の書類(決算書)が必要です。
なので、「税理士業」の附随業務として「会計」も一緒に、税理士事務所が業務を受けていることが多いのです。
つまり、「会計」については、税理士の資格がない場合でも、仕事として業務を受けることが可能です。
※会計業務(記帳代行)に関して、厳密にいうと「消費税の課税区分」の処理が関係します。
これをどう捉えるのか、判断が難しいところですが・・・。
税務相談
税務相談については、有償・無償にかかわらず税理士しか相談を受けて意見を述べることはできません。
ただ、一般的な税法の解釈などの場合は、ここでいう税務相談とはなりません。
2カ所事務所
税理士は複数の場所で、税理士業を行うことができません。
これは、簡単に説明すると。
「税理士業」を行う「事務所」は1か所しか認められません。というものです。
東京と大阪で2つの事務所を持つことは出来ません。
もう少し曖昧なところだと、
大阪市に税理士事務所があり、自宅は京都市にある。という場合に、
大阪市の事務所で税理士業を行うことができるが、
京都市の自宅では「税理士業」が出来ないのでは?という点です。(事務所ではないので)
体調不良や外出自粛などで、自宅から出れない場合であっても税理士業をすることができない。という疑問点が生じるわけです。
最近は、この部分についても色々動きがあり、テレワークが可能な就業規則モデルも出てきており、このような状況も変わりそうです。
もう一つは、開業税理士Aと開業税理士Bの間において、
「お手伝い」がある場合です。
開業税理士Aの仕事がたくさんあり、開業税理士Bに仕事を手伝ってほしい場合、
開業税理士Bとしては、自分の事務所でしか「税理士業」を行うことはできません。
そうなると、開業税理士Bは、「税理士」としてではなく、資格を持たない職員(補助者)として開業税理士Aの事務所において、「税理士補助業務」であれば仕事の手伝いをすることができます。
名義貸しの問題もあり非常にややこしい部分ですが、こういった規制もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
他にも制約はたくさん存在します。
法人税法や相続税法などの法律は、よく確認しますが、税理士法については触れる機会が少ないと思います。
気になることが出てくれば、国税局の税理士専門官の方や、所属税理士会に確認をとってみるのも良いかもしれません。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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